11月は標準営業約款普及登録促進月間です
標準営業約款制度「Sマーク」は、消費者の皆さんが、理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業及び一般飲食店営業が提供するサービスや技術を利用する際の安全・安心の目印で、3つのS(Safety:安全であること、Standard:安心であること、Sanitation:清潔であること)を約束しています。
11月を「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、同制度の周知や登録の推進を図っています。
登録申請
登録の申請は、都道府県指導センターに対して行います。
登録申請書及び添付書類の用紙は、各都道府県センターに備え付けてあります。
詳細については、各都道府県生活衛生営業指導センター、または、組合におたずね下さい。