11月は「標準営業約款普及登録促進月間」です
消費者の皆さまが安全・安心にご利用いただける店を増やせるよう、11月を「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、関係団体の連携のもと標準営業約款制度(Sマーク)の普及活動を展開しています。
標準営業約款は(Sマーク)、消費者の利益擁護の観点から、クリーニング業、理容業、美容業、めん類飲食店営業及び一般飲食店営業の5業種でサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が、営業者からサービスを受けたり商品を購入したりする際の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に創設された制度です。
標準営業約款制度(Sマーク)登録店は、消費者の皆さまにご利用いただく際の安全・安心の目印であるSafety(安全であること)、Standard(安心であること)、Sanitation(清潔であること)という3つの“S”を表した標識を掲示しています。
しかしながら、約款の登録は決して高い水準にはないため、引き続き、営業者はもちろんのこと、広く利用者・消費者に対する制度の普及・啓発活動を強化していく必要があります。
消費者の皆さまが安全・安心にご利用いただける店を増やせるよう、11月を「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、厚生労働省の後援、そして各関係機関等の協力を得ながら、同制度の周知、登録の推進を図っています。
※ 標準営業約款に関する詳細は、財団法人全国生活衛生営業指導センター「Sマーク専用ホームページ」(別ウィンドウ)又は愛知県生活衛生営業指導センター(別ウィンドウ)へお問い合わせ下さい。