月次支援金の対象月の追加及び申請支援等について
2021年4月以降の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に「月次支援金」が給付されます(地方公共団体による対象月における対象措置による休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の飲食店は月次支援金の対象外)。
○「月次支援金」については、「令和3年4月・5月」「令和3年6月」に加え、 「令和3年7月」「令和3年8月」も対象月と追加されています。
○それぞれの対象月に対する月次支援金の申請期限は以下のとおりとなっております。
・令和3年4月・5月分・・・令和3年8月15日
・令和3年6月分・・・・・ 令和3年7月1日~令和3年8月31日
・令和3年7月分・・・・・ 令和3年8月1日~令和3年9月30日
・令和3年8月分・・・・・ 令和3年9月1日~令和3年10月31日
○現在、(一社)全国生活衛生同業組合中央会及び日本行政書士会連合会と連携し実施している、組合員の皆さんを対象とする申請支援事業についても引き続き継続して実施していく予定としております。
組合員を対象に「Web申請」、「事前確認」の無料サポートを行っておりますので対象となる方はぜひご利用ください。