最低賃金が改正されました
【愛知労働局より】
愛知県最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,077円に改正されました。(現行 時間給1,027円から50円引き上げ)
県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して1,077円と比較します。
問い合わせ先:営業所を管轄する監督署
令和6年最低賃金 (PDF)
最低賃金・家内労働関係|愛知労働局 (mhlw.go.jp) 愛知労働局Webページ