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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について

【愛知県 生活衛生課より】

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から、事務連絡がありました。

新型コロナウイルス感染症については、現在、感染症法に基づき、一定期間の自宅療養(外出自粛)が求められています。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更後は、感染症法に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることになることから、その判断に資する情報(位置付け変更後のQ&A、新たな分析結果、諸外国の事例)が添付のとおり示されました。

令和5年4月5日の厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードに提出された新たな分析結果を踏まえると、発症後3日間は感染性のウイルス排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意が必要とされています。

位置付け変更後は、政府としては、一律に外出自粛を要請するものではないということですが、個人や事業者の判断に資するよう、この分析結果や諸外国の事例を踏まえ、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことが推奨されるとともに、その後の10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者の接触は控えていただくことを推奨されることを情報提供いたします。

また、位置付け変更後は、保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

なお、今回示された考え方は、本年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更が行われることを前提とした取扱いであり、個人の療養や組合員の皆様の取組みに当たって参考になるよう、事前に情報提供を行うものです。本取扱いは、同日の前に改めて、予定どおり位置付けの変更を行うかの確認を行った後に確定するものであるとのことです。

また、直接は関係ありませんが、文部科学省において、学校で新型コロナに罹患した児童等について、学校保健安全法に基づく出席停止期間について検討がされているとのことです。

(参考1)療養期間に関する現行の取扱い
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準について(厚生労働省ウェブサイト)

(参考2) 患者の ウイルス排出量に関する分析結果
オミクロン系統感染者鼻咽頭検体中の感染性ウイルスの定量 令和5年4月5日 第 120 回 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード 専門家提出資料

 

位置付け変更後のQ&A、新たな分析結果、諸外国の事例
 

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