新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について
【愛知県生活衛生課より】
新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策については、これまで新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に基づく基本的対処方針や業種別ガイドラインに沿って、各個人や事業者において対応していただいているところですが、御承知のように、本年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更される予定です。
この位置付けの変更と合わせて、基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止され、日常における基本的な感染対策については、個人や事業者の判断に委ねられることが基本になります。
この度、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について、令和5年3月31日付けで厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から別添のとおり事務連絡がありました。
つきましては、別添の内容を御承知いただきますようお願い申し上げます。