新型コロナウイルス感染症に係る衛生環境激変対策特別貸付について(3月17日より)
新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店営業、喫茶店営業及び旅館業の営業において
資金繰りが懸念されることが予想されるため、令和2年2月21日から同制度が実施されておりましたが、
緊急対応策(第2弾)が3月17日より開始されます。
同感染症の影響により最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少してる、
生衛業を営む方が利用できます。
運転資金については生衛組合の組合員が対象となります。
組合員の方がご提出いただく書類は以下の通りです。(記入例についてはこちらを参照)
そのほかに確認書類として、次の書類が必要となります。
書類を支部長または本部事務局へご提出下さい。
いずれの場合も融資連絡費が必要となります。
書類提出に関してのお問い合わせ先:本部事務局:052-251-7535