新型コロナウイルス感染症に係る衛生環境激変対策特別貸付について(再掲)
新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店営業、喫茶店営業及び旅館業の営業において
資金繰りが懸念されることが予想されるため、令和2年2月21日から同年8月31日までの間、
同制度が実施されることとなりました。
同感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、
次のいずれにも該当する飲食店営業、喫茶店営業及び旅館業を営む方が利用できます。
(1)最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、
かつ、今後も売上高の減少が見込まれること。
(2)中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること。
組合員の方は基準金利より0.9%引いた利率が適用されます。
組合員の方がご提出いただく書類は以下の通りです。(記入例についてはこちらを参照)
そのほかに確認書類として、次の書類が必要となります。
当組合へご加入の方は、書類を支部長または本部事務局へご提出下さい。
(本部事務局:052-251-7535)いずれの場合も融資連絡費が必要となります。
そのほか、同感染症による利益圧迫等で既に借入されている融資について
不安がある場合などは、最寄りの金融公庫へご相談下さい。