改正障害者差別解消法に係る事業者向け説明会開催の周知について
【愛知県保健医療局より】
令和6年4月1日より事業者※による合理的配慮の提供の義務化等を含む障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律 (令和3年法律第56 号。以下「改正法」 という。)が施行されます。これを受け、同法の円滑な施行に資するため、事業者を対象とした改正法に係る説明会を下記のとおり開催する運びとなりました。
つきましては、本説明会の開催にあたり、多くの事業者の御参加を賜りますようお願いいたします。
お忙しいところ誠に恐れ入りますが、本説明会の開催趣旨に御理解を賜りますとともに御協力いただきますよう、 何卒、 よろしくお願いいたします。
※本法において 「事業者」 とは、 目的の営利・非営利、 個人・法人の別を問わず、 反復継続して行われる同種の行為を行う者を指し、 社会福祉法人や特定非営利活動法人も含まれます。
日 時:令和5年11月17日(金)13:00~15:00
開催方法: オンラインにて開催
内 容:改正障害者差別解消法の概要等について
参加申込: 別添チラシに記載のURLもしくはこちらよりお申込みください。
申込締切:令和5年11月8日 (水)
問合せ先 東京都ビジネスサービス株式会社
TEL:03 (6426) 0440
MAIL:block-kensyukai@tokyotobs.co. jp