愛知県最低賃金は10月1日から、時間額871円に改正されます。
愛知県内の事業場で働く常用、臨時、パートなどすべての労働者に適用されます。
日給制、月給制の労働者の場合は、時間あたりに換算して愛知県最低賃金(時間額)871円と比較します。
また、実際に支払われている賃金から次のものを除外した賃金額が最低賃金以上でなければなりません。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当て等)
② 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③ 時間外労働・休日労働に対する賃金
④ 深夜労働に対する割増賃金
⑤ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
なお、このほか特定の産業の事業場で働く労働者については、産業別最低賃金(現在、改正のため調査審議中)が
適用される場合がありますのでご注意ください。
詳しくは、愛知県労働局ホームページhttp://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 、愛知労働局労働基準部賃金課(電話052-972-0257)、
または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。