外食業の事業継続ガイドライン関連情報及び年末年始の感染対策について
【全国飲食業生活衛生同業組合連合会(全飲連)より】
「第三者認証基準」について、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づく「外食業の事業継続のためのガイドライン」の正式な改定が12月13日付けありました。
その公表と合わせ内閣コロナ室から以下のとおり通知が出されましたので、ご参考までに情報提供いたします。
基本的対処方針に基づく対応 関連した事務連絡等(内閣官房ホームページ)
<感染対策に係る認証の基準(案)の主な変更点>
•パーティション等の設置(又は座席の間隔の確保)を求める措置の例外について、「少人数の家族や日常的に接している少人数の知人等の同一グループ」に見直す。
※帰省時等において、日常的に接していない知人等のグループが同席するなどの場合は、同措置の例外としない。
•ビュッフェスタイルにおける「使い捨て手袋の着用」の記載を削除。
•順番待ちの列における来店者同士の間隔を、「最低1m」→「触れ合わない程度」に見直す。など
なお、今般の第三者認証基準(案)の改定においては、「外食業の事業継続のためのガイドライン」の改正(令和4年12月13日付)との整合性を図っています。
「外食業の事業継続のためのガイドライン」
(一社)全国生活衛生同業組合中央会HP
外食業の事業継続ガイドライン ー4(令和4年12月13日改正版)(PDF)
なお、厚生労働省生活衛生課を通じ、新型コロナウイルス感染症対策に関して、内閣官房コロナ室より年末年始の感染対策について周知依頼がまいりました。
○年末年始の感染対策についての考え方のポイントについて(周知等)
現在の感染状況については、地域差はあるものの、引き続き感染者数の増加がみられており、今後の変異株の置き換わりの状況や、年末に向けて、接触機会の増加等が感染状況に与える影響も懸念されています。
こうしたことを受け、12月9日、新型コロナウイルス感染症対策分科会において、「年末年始の感染対策についての考え方」が添付のとおり、示されてます。