健康増進法の全面施行について
2020年4月、飲食店やオフィス・事業所などでも、原則屋内禁煙となったほか、20歳未満の方の喫煙エリアへの立入禁止などを加えた改正健康増進法が全面施行されました。
例外として2020年4月以前に開業されている既存飲食店では、店舗の大きさや資本金の金額により、従来通り喫煙できる店舗を維持することも可能です。
また、一旦全面禁煙にしたものの全面または一部喫煙に戻すことも可能です。
いずれの場合も喫煙可能な場合は、店頭表示が必要となります。(豊橋市の場合は禁煙の場合も店頭表示が必要です。)
一部自治体では、訪問または電話等で現状調査及び啓発が始まっております。
組合員向けに、全国指導センターで作成した店頭表示ステッカーを配布しましたが、追加等が必要な組合員様は支部長または本部事務局までお申し付けください。喫煙環境_店頭表示ステッカー
厚生労働省のホームページよりダウンロードも可能です。 → 標識の一覧