事業者による合理的配慮の提供の義務化に関して
【愛知県より】
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律及び愛知県障害者差別解消推進条例の改正により、これまで事業者の努力義務とされてきた合理的配慮の提供が令和6年4月1日から義務化されます。これにあわせ愛知県障害者差別解消促進条例が変わります。
「合理的配慮の提供」とは
障害のある人からの「バリアを取り除いてほしい」旨の申し出に対し、実施に伴う負担が過重でない場合に、適切に現状を変更又は調整することです。
「対象となる事業者」
会社やお店はもちろん、個人事業主やボランティア活動を行うグループなども該当します。
合理的配慮の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。
障害のある人と事業者で話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討することが重要です。
障害のある人への対応が「不当な差別的取扱い」に当たるかは、個別の場面ごとに判断する必要があります。
困ったときは…
「不当な差別的取扱い」をしないようにするにはどうしたらよいのか、「合理的配慮の提供」を求められたが、どのように対応したらよいかわからない…など、障害を理由とする差別に関するお困りごとがあれば、まずは地域の身近な相談窓口に相談してください。