インボイス制度及び軽減税率制度に関する周知等について
【厚生労働省より】
平素から、 生活衛生関係営業の振興に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
昨年10月から消費税のインボイス制度が開始され、制度に様々ご対応いただいているところと存じます。
今般、 事業者団体等から国税当局に対し、①金融機関で入出金サービスや振込サービスを利用した際の各種手数料に係るインボイスの保存方法、②クレジットカード会社の発行するタクシーチケットに係るインボイスの保存方法について、実務を踏まえた取扱いの可否に関する照会が寄せられました。
これを受け、国税庁では「お問合せの多いご質問」を更新し、 実務面に配慮した取扱いを示したところです。
上記①については、動画形式での解説も公表するとともに、電子帳簿保存法(電子取引データ保存)に関する対応についても「電子帳簿保存法に関するお問合せの多いご質問 (令和6年3月)」を更新してその取扱いを示したところです。
また、令和6年6月1日より、消費税の軽減税率の対象となる給食の一食当たりの金額基準が変更となることから、国税庁において、別添のとおりリーフレットを作成しています。
※ 国税庁ホームページ「軽減税率制度の概要」
金融機関の振込手数料等に係るインボイスの保存方法
・お問合せの多いご質問 ※該当箇所は問㉓
・ 動画「3分でわかる銀行振込手数料のインボイス対応」
・ 電子帳簿保存法に関するお問合せの多いご質問 (令和6年3月) ※該当箇所は電取追2-2
ク レジッ トカー ド会社の発行するタクシーチケッ トに係るインボイスの保存方法
軽減税率の対象となる給食の金額基準の改訂
・ 令和6年6月~消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります!(令和6年4月)
金融機関の振込手数料等に係るインボイスの保存方法
・【参考・電子帳簿保存法】 お問合せの多いご質問 (令和6年3月) ※該当箇所は電取追2-2
ク レジッ トカー ド会社の発行するタクシーチケッ トに係るインボイスの保存方法
軽減税率の対象となる給食の金額基準の改訂
・ 令和6年6月~消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります(令和6年4月)