「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」の改正について
【愛知県より】
令和3年に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「法」といいます。)が改正され、事業者による合理的配慮の提供の義務化及び障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化をすることとされ、合理的配慮の提供の義務化については、令和6年4月1日から施行されました。
また、法を踏まえて、障害を理由とする差別の解消に向けた基本的な考え方を示す、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定。以下「基本方針」といいます。)が策定されています。
法第11条第1項において、主務大臣は基本方針に即して事業者が適切に対応するために必要は指針を定めるものとされており、従前より、生活衛生関係事業者に向けた対応指針として、厚生労働省において「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」が定めてられており、今般の合理的配慮の提供の義務化等の施行に向けて、別添のとおりガイドラインの改正が行われました。
つきましては、このガイドラインの趣旨を踏まえて、今後とも障害者の差別解消に向けた取り組みを進めていただきますようお願いいたします。
○厚生労働省HP
障害を理由とする差別の解消の推進 <https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/seikatsu-isei33/index_00011.html>
○参考(障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト)
<https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/kyoseisyakai/syogaisyasabetukaisyoho/>