愛知県飲食生活衛生同業組合

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[お知らせ]

適切なふぐの取扱いについて

このたび、不適切なふぐの処理及び販売を原因とする食品の

回収事例が愛知県内のスーパーにおいて発生いたしました。

ふぐの処理は、愛知県ふぐ取扱い規制条例において、ふぐ処理師

もしくは、ふぐ処理師が立ち会いの下にその指示を受けて行う場合

以外での処理が禁止されております。

また、販売においては愛知県ふぐ取扱い規制条例施行規則において

定められた可食部以外での提供、販売は禁止されております。

ふぐを取り扱う際は適切な処理を行い、規則において定められた

可食部以外を提供、販売しないようご留意ください。

 

H30.1.31愛知県ふぐ取扱い

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