適切なふぐの取扱いについて
このたび、不適切なふぐの処理及び販売を原因とする食品の
回収事例が愛知県内のスーパーにおいて発生いたしました。
ふぐの処理は、愛知県ふぐ取扱い規制条例において、ふぐ処理師
もしくは、ふぐ処理師が立ち会いの下にその指示を受けて行う場合
以外での処理が禁止されております。
また、販売においては愛知県ふぐ取扱い規制条例施行規則において
定められた可食部以外での提供、販売は禁止されております。
ふぐを取り扱う際は適切な処理を行い、規則において定められた
可食部以外を提供、販売しないようご留意ください。