愛知県飲食生活衛生同業組合

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[お知らせ]

36(サブロク)協定のない残業は法違反です!

残業をさせる場合には、あらかじめ事業場(本社、支店、営業所など)ごとに

「時間外労働・休日労働に関する協定」(36協定)を締結し、労働基準監督署に

届ける必要があります。

36協定は一度届ければ将来にわたり有効というものではありません。

有効切れに注意しましょう。

詳しくは、愛知県労働基準部監督課(052-972-0253)または、最寄りの

労働基準監督署にお問い合わせください。

 

 

36協定

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