36(サブロク)協定のない残業は法違反です!
残業をさせる場合には、あらかじめ事業場(本社、支店、営業所など)ごとに
「時間外労働・休日労働に関する協定」(36協定)を締結し、労働基準監督署に
届ける必要があります。
36協定は一度届ければ将来にわたり有効というものではありません。
有効切れに注意しましょう。
詳しくは、愛知県労働基準部監督課(052-972-0253)または、最寄りの
労働基準監督署にお問い合わせください。
36(サブロク)協定のない残業は法違反です!
残業をさせる場合には、あらかじめ事業場(本社、支店、営業所など)ごとに
「時間外労働・休日労働に関する協定」(36協定)を締結し、労働基準監督署に
届ける必要があります。
36協定は一度届ければ将来にわたり有効というものではありません。
有効切れに注意しましょう。
詳しくは、愛知県労働基準部監督課(052-972-0253)または、最寄りの
労働基準監督署にお問い合わせください。
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