調理師就業届について
調理師法の規程により調理師は2年ごとに“調理師業務従事者届”を提出することになっています。
近年、国民の食生活における外食依存の傾向が高まっており、飲食店等において調理の業務に従事する調理師の皆様方が国民の食生活に果たす役割が、
ますます重要になってきています。
このため、調理師の皆様方の資質の向上を目的とする研修等の事業が円滑に実施できますよう、平成5年6月調理師法の一部が改正され、
飲食店や給食施設で調理の業務に従事している調理師の届出制度が設けられました。
この制度は、2年ごとに届出が必要とされるもので、今年がその年にあたります。
◆ 届出の必要な調理師
次のところで調理の業務に従事している調理師
☆飲食店営業・魚介類販売業・そうざい製造業
☆寄宿舎・学校・病院・事業所・社会福祉施設・介護老人保健施設・矯正施設・
その他多数人に飲食物を調理して供与している施設
◆ 届出の期日
平成28年12月31日現在の状況を、“調理師業務従事者届”に書き込んで平成29年1月15日までに、次の最寄りの保健所へ提出してください。