愛知県飲食生活衛生同業組合

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[お知らせ]

ナシフグの取扱いについて

【愛知県より】

「なしふぐの処理について知事が定める方法」(平成11年愛知県告示第5号)(以下「告示」という。)は愛知県ふぐ取扱い規制条例施行規則により定めているところです。

このたび、告示で定めている岡山県ナシフグ取扱い要綱、岡山市ナシフグ取扱い要綱及び倉敷市ナシフグ取扱い要綱等の改正について、令和4年11月7日付け薬生食監発1107第2号で、厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長から、別添のとおり通知がありました。関係する営業者は確認をお願いいたします。

 

(別添)【通知】ナシフグの取扱いについて(PDF)

(別添1)岡山県ナシフグ要綱(PDF)

(別添2)岡山県ナシフグ要領(PDF)

(別添3)岡山市ナシフグ取扱い要綱(PDF)

(別添4)岡山市ナシフグ取扱い要領(PDF)

(別添5)倉敷市ナシフグ取扱い要綱(PDF)

(別添6)倉敷市ナシフグ取扱い要領(PDF)

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