緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について(3/3更新)
新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言の影響を緩和するための国の「一時支援金」について、経済産業省から詳細な情報が公表されましたのでお知らせします。
□一時支援金ポータルサイト(支援金事務局HP) ※申請の受付は3月8日(月)より開始します。
時短要請助成金を受給している飲食店は重複して受給はできません。
なお、持続化給付金及び家賃支援給付金、一時金、時短要請助成金、小規模事業者持続化補助金は所得税の課税対象となります。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、所得税は非課税として取り扱われます。
特別定額給付金(10万円)は、課税対象にはなりません。